東京拘置所・Web版(改訂版)

初版 1996年1月
改訂 2003年7月
改訂第2版 2007年1月
統一獄中者組合 東京拘置所全景

この特集は、「東京拘置所」へ初めて面会や差入れに来て戸惑っている人、 これから面会、差入れに行くつもりだが、やり方が分からないという人のためのガイドです。 以前、『面会・差入れハンドブック』として作成され、ご好評いただいたものに、 建替え後の情報を含めて改訂しました。面会・差入れの手続等は、拘置所により異なる点も多いのですが、 東京拘置所は代表的な施設として、他の拘置所で面会・差入れを行なう際にも参考になると思います。 なお、建替えに伴う処遇の変化はまさに進行中であり、また、過剰収容の問題が噴出している現在、 様々に変更されることがあるでしょう。それが「改善」なのか「改悪」なのか。厳しく監視していきましょう。


目次   交通 面会 差入れ 宅下げ


交 通

東京拘置所周辺図goole mapで見る

〒124-0001 東京拘置所 東京都葛飾区小菅1-35-1 電話:03-3690-6681

東武伊勢崎線「小菅」駅下車:面会入口まで徒歩約10分
営団千代田線「綾瀬」駅下車:面会入口まで徒歩約15~20分

東京拘置所の建替え工事は1997年に着工され、2003年4月段階で中央管理棟、南収容棟が完成し、3月21~24日にかけて約1500人の被収容者が移動しました。北収容棟が完成するとさらに1500人が収容されることになります。
現在、まだ建替え工事が続いているために、面会・差入受付までたどりつくまで長い道のりになっています。以前の面会者用通用門の隣りに面会者専用駐車場 [平日午前8時30分~午後4時まで利用可]がありますが、その脇が仮の入り口です。進行方向の掲示に従って進んでください。

面 会

■面会受付時間
午前の受付 午前8時30分~11時30分まで
午後の受付 午後0時30分~4時まで
※午後0時30分以降の申し込みは午後1時から面会となります。
■1日、1人の人に、3人で会うことができます。
1日1回、1人の獄中の人にしか面会できません。
獄中の人も一般の面会は1日1回しか認められていません。したがって、誰か先に面会していると、後から申し込んだ人は窓口でその旨告げられて認められません。[この回数・人数制限は拘置所によってかなり異なりますが、概ね小さな施設ほど緩やかなようです。]
どうしてもその日に会う必要がある場合には手紙等で事前に本人に予約しておきましょう。
面会室には3人までいっしょに入れます。0歳~2歳の乳幼児は人数に含まれません。

■面会の手続き
①窓口においてある「面会受付用紙」に記入して提出します。
※「面会受付用紙」は、受付窓口においてあります。弁護人用のものと種類が異なりますので注意して下さい。3人まで1枚で記入できるようになっています。
(ア)会いたい人の氏名・性別
※獄中者の名前は、氏名ともに正確に記入します。漢字が違っていると、こんな人はいない、と面会が認められない場合があります。
(イ)英語版の面会受付用紙を受付でもらうこともできます。
(ウ)子どもの面会について
※0才~2才までは、「面会者1人」の数には含まれません。面会受付用紙に名前を記載する必要もありません。3才以上の子どもは「面会者1人」に数えられます。

面会受付用紙

ここが変わった!
・以前の受付用紙は「面会願」という、思わずへりくだってしまいそうな名称でした。
・以前は相手方にも自分にも性別を記す欄はありませんでした。
・以前は関係欄に他にも、内夫・内妻・祖父・祖母・おじ・おば、などが並んでいました。

ここがおかしい!
・取材目的での面会を認めていないため、職業欄に「ジャーナリスト」などと記すと、面会の内容は公表しませんという誓約書を書かされます。

②申し込みが認められると「面会整理表」が渡されます。受付番号と面会実施フロア(2、4、6、8、10階のいずれか)、面会者人数が記載されています。この整理表は面会する階によって色が異なるようです。2階は女性の被収容者専用です。
隣りの面会人待合室で、自分の番号が呼ばれるまで待ちます。待合室は病院の受付のような雰囲気で、テレビも放映されています。そのテレビの上に電光掲示 板があり、番号が呼ばれると同時に該当する各階に番号が表示されます。聞き逃したかもしれないと心配なときはこれを見て確認できます。

③番号が呼ばれるか、表示されたら、受付右手の検査室に入ります。検査室では金属探知機を通り、手荷物を検査されます。ここにロッカーがありますので検査されたくない荷物は入れておきます。携帯電話、録音機、カメラなどはロッカーに入れるよう求められます。
検査室を抜けたら、廊下をずっと歩いてエレベーターホールから指定された階に上がります。指定階の窓口に面会整理表を提示すると面会室(各階に10室あります)の番号を言われるので、その部屋に入ります。

④面会時間は30分までとなっています。
※監獄法施行規則には「接見の時間は30分以内」とされていますが、面会者が多くたて込んでいるなどの口実で、立会いの職員は早々に打ち切ろうとするのが 通常です。ひどいときには5分で「時間です」と規制されることもあります。遠方から仕事も休んで訪れている人にとってはたまりません。時計も持参し、短時 間での打ち切りに抗議しましょう。会話を絶やさず、立会い看守に口をはさませないのが効果的。ただ、1対1の面会というのは、お互い慣れていないと気づま りなこともあるでしょう。友だちを誘い合って2人、3人で一緒に面会すると話がはずみます。
また、積もる話が予定されている場合は、獄中から「面会時間延長願い」を事前に出しておくとよいでしょう。

面会ができない場合!

先に記したように、その日にすでに面会している人には会えません。他にも次のような場合に面会できません。
接見禁止中の場合
懲罰中の場合
他に面会の予約が入っている場合
裁判に出廷する日
などです。
東京拘置所にいても刑が確定した人と面会する場合には、身分証明書(運転免許証、健康保険証など)の提示を求められることがあります。また、月ごとの面会回数が限られます。

※組合と交流をもっている東京拘置所の未決在監者はいつも何人かいます。それで、私たちの場合は、面会するつもりだった人がすでにすませていたり、予約があったりで断られた場合でも、別の人に次々申し込み、必ず誰かと面会しています。
※高層化に伴い閉塞感が強化されている東京拘置所の場合、独居の人にとって、生きているもの動くものは自分の手足以外に見ることも触れることもできないので、面会によって人と対話し、心を通わせることは、人間性を保つ上で、今まで以上に貴重な機会になっています。

東京三会合同拘禁施設調査委員会で発行している「東拘建替ニュース」に次のような記事が掲載されていました。

同時通訳システム

弁護人は使えませんが、一般面会であれば、面会に立ち合う職員が同時通訳システムを利用できる接見室があります。監獄法令では、面会は日本語を用 いて行うことを原則としていますが、この面会室では、外国語で接見できるということになります。現在使用できる言語は、英語、北京語、スペイン語、ペル シャ語です。(英語、北京語は東京拘置所の職員に理解可能な者がおり、その者が立ち合います。)家族の方などに紹介してください。
なお、当日申し出があっても対応できない場合がありますので、被収容者と面会日程を調整し、面会日が決まったら、被収容者から拘置所職員に申し出ると面会がスムーズに実施されます。

↓面会受付所に掲示されている注意事項です。
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面会上の注意事項

面会に関しては、この注意事項及び職員の指示を必ず守ってください。注意事項や指示を守れない場合、面会を中止させていただくことがあります。

一、酒気をおびた人は面会できません。
二、原則として、外国語で会話することはできません。ただし外国語でしか会話できない方は、申し込みのとき係員に申し出てください。
三、録音機、カメラ及び携帯電話の持込みはできません。また、そのほかにも持込みを許されないものがありますので、ご迷惑でも入門の際、係員が持ち物を検査させていただきます。
四、面会時に、お金や品物を直接渡すことはできません。差入れのことは直接窓口で係員におたずねください。
五、面会回数は、原則として一人一日一回です。面会に来られた方も原則として一人一日一回としてください。
六、一人に対し、同時に面会できる人数は三人までです。ただし、三人の中には、就学前の乳幼児は含まれません。
なお、面会室はせまいため、入室人員を制限することもありますのでご了承ください。
七、面会時間は三〇分以内ですが、多くの方が来られますのでお互いの待ち時間を少しでも短かくするため、お話はできる限りとりまとめてされますようご協力ください。
なお、面会が多数の場合、すべての方に面会をしていただくために時間内でも早めに終了していただくことをお願いすることがありますのでご協力ください。
八、当所の構内で、大声で話したり、ビラ等を配布したり、物を散らかしたりといったことはしないでください。またそのほか
にも他人の迷惑になることはしないでください。
九、喫煙場所以外での場所での喫煙は固くお断りいたします。
十、持物は手もとから離さないようにしてください。
十一、その他わからないことがありましたら、遠慮なく係員におたずねください。

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差入れ

■差入れ受付時間
午前8時30分~午後3時30分まで
ただし、午後0時~1時まで休憩となります。

差入窓口の差入用紙(物品)

差入窓口の差入用紙(現金)

■拘置所内の差入れ窓口から差入れられる物の種類と数は次のとおりです。
(窓口に掲示されているものを書き写したものです)

差入可能な品目及び数量 品目 数量

衣類 (和服類) 長着 2 じんべい、作務衣 1 じゅばん 2 羽織 2 半てん、ちゃんちゃんこ 1 (下着類) 肌着(シャツ類) 3 肌着(パンツ類) 3 ズボン下(ステテコ類) 3 足袋、短くつ下(ハイソックスを除く) 3 (洋品類) 背広(上下)、トレーニングウェア(上下) 2 ズボン、半ズボン 1 カイキンシャツ、スポーツシャツ 3 ジャンパー 2 オーバーコート(冬) 1 ガウン(冬) 2 チョッキ、セーター、カーデガン 2 (寝具類) 襟布 1 敷布(160cm×260cm以内) 1 掛布団カバー 1 敷布団カバー 1 毛布、タオルケット(150cm×210cm以内) 3 パジャマ上下 2 枕カバー 1 (女子のみ差入できる衣類) ブラジャー 2 ブラウス 2 スカート 2 シミーズ 2 スリップ 2 パンツ(生理帯2枚を含む) 5 (その他) 腹巻(ポケットのないもの) 1 手袋(冬)*革質は除く) 1 書籍
単子本(原文のママ)、雑誌類 3 切りぬき新聞 1 パンフ 10 日用品 タオル(90cm×45cm以内) 文字入り及びバスタオルは不可 1 石けん箱(不燃性、普通サイズ) 2 歯ブラシ 1 歯ブラシケース 1 ハンカチ(45cm×45cm以内) 1 風呂敷(70cm×70cm以内) 1 その他 訴訟書類 写真
(裏に被収容者の名前を記して下さい) 10 絵ハガキ 10 郵券 2,500円まで


↓以下の注も窓口に掲示されているものです。

1 差入は必ず本人と話し合ってからにして下さい。
2 手紙類はこの窓口からは差入できません。郵送して下さい。
3 衣類について
(1)汚れのひどい物、破れた物、香料など匂いのついた物は差入できません。
(2)35cm以上の紐のついている物、フード(帽子)のついている物、金属類のついた物は差入できません。
(3)つなぎ服、組関係や団体等のマーク類の入った物は差入できません。
(4)衣類などは季節に適した物をお願いします。
4 この窓口で受付けたものでも、差入品の使用が不許可になる場合があります。

■窓口から差入れできないものとして次のように掲示されています。
①本人が所内で購入するか、又は差入業者に差入依頼しなければならないもの
通信用具類、便せん、封筒、切花、弁当(昼、夜)、日用品類、石けん、歯磨粉、食料品
②差入できないが、本人が所内で購入できるもの
筆記用具類、日刊新聞

※私物の布団を持っていなくても、官支給の布団に、私物のカバーを掛けて使うこともできます。
※写真の窓口差し入れは10枚までですが、例えば写真ハガキとして送ったり、カラー・コピーしてパンフとして差入れしたり、デジタルカメラで撮影したものをプリントして手紙のびんせんに使うなどして送ることもできます。
※ノートは所内で買うものよりも、頁数の多い厚めのノートが外の差入れ屋にあります。

宅下げ(差入の反対の意味。被収容者の金品を持ち帰ること)

宅下げ手続きに関しては次のように掲示されています。

宅下げのお金や品物を受取るときは本人と面会後、立会職員から発行される「宅下証明書」を受取り、それぞれの窓口に提出して下さい。なお、印鑑が必要です が、当日に限り指印でも差し支えありません。また、後日でも印鑑と宅下げ証明書を持ってくると宅下げできます。
面会の当日になって受取人が、被収容者が指定した方に変更になった場合は、面会を行った場所に行
き、再度「宅下証明書」を書き直してもらって下さい。 

※面会しなければ、窓口での宅下げはできないわけです。ただし、接見禁止の場合、面会しなくても宅下げができます。その場合、獄中者が指定した宅下人本人であることを証明するために身分証明書(免許証等)が必要になります。

http://www.kangoku.org/contents/docs/toko_annai.html

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